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市民会議について

犬山市男女共同参画プランを推進する市民組織で、男女共同参画の推進に向け活動を行っています。
犬山市男女共同参画市民会議は、犬山市男女共同参画プランの基本目標を推進する市民組織です。


【犬山市男女共同参画プラン】
①個性を生かす社会づくり
②公平に責任を持つ機会
③能力を発揮する基盤づくり
④地域における男女共同参画  

犬山市男女共同参画市民会議では、前述した4つのプランの実現のために、現在男性3名、女性7名にて構成され、市民の意見が反映されることを目指し、市民自身が主体的に関わり実践して活動しています。  

現在は毎月1回定期的な会議を行い、男女共同参画に関わるフォーラムやイベントなどを企画し実行しています。

市民会議について: 私たちについて

会則

犬山男女共同参画市民会議「きらきら」会則

 (名称)
第1条 この会は、犬山男女共同参画市民会議「きらきら」(以下「市民会議」という。)と称する。
 (事務所)
第2条 この会の事務所は、会長宅に置く。
 (目的)
第3条 市民会議は、犬山市内を中心に男女共同参画を推進し、互いを認め合い、個性が生きる社会を目指して活動することを目的とする。
 (事業)
第4条 この会は、第3条の目的を達成するために次の事業を行う。
(1)男女共同参画の理解を深める事業
(2)男女共同参画の理念を次世代へ啓発する事業
(3)男女共同参画の意識・行動を社会へ広げる事業
 (会員)
第5条 本会は第3条の目的及び第4条の事業に賛同した者で構成するものとする。
2 この会に入会又は退会を希望する者は、その意思表示により入会又は退会することができる。
 (役員)
第6条 市民会議の運営のため、次の役員をおく
(1)会長   1名
(2)副会長  2名
(3)会計   1名
2 役員は、会員の互選によって選任する。
3 役員の任期は2年とし、1回まで再任することができる。
(役員の職務)
第7条 会長は会務を総理し、会議の議長となる。
2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代行する。
3 会計は、市民会議の出納事務を処理し、会計帳簿を管理する。
 (会議)
第8条 市民会議の会議は、年1回の総会と、概ね月1回の定例会とする。
2 市民会議の総会は、会員の過半数の出席で成立する。
  (運営)
 第9条 本会の運営は、会費・事業収入・寄付金をもってあてる。
  (会計年度)
第10条 本会の会計年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。
  (変更)
第11条 この会則は、総会において、出席者の3分の2以上の承認があれば変更できる。
 
   附 則
 この会則は、平成29年4月17日から施行する。
   附 則
 この会則は、令和元年年5月17日から施行する。

市民会議について: 当団体のプロフィール

令和2年度 市民会議 委員紹介

会 長 平田 幸恵
副会長 秋田 眞由美
副会長 田島 奈生美
会 計 小川 令子
・委員 金沢 慶了
・委員 佐曽利 吏佐
・委員 田岡 剛
・委員 松本 里美
・委員 松本 寛
・委員 松本 美江
・委員 南谷 亜紀

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